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フジヤ商事法務FP事務所ブログ

厚生年金の標準報酬月額の上限が引き上げられます

厚生年金保険料は、これまで報酬月額によって1等級から31等級まで区分され、最高等級は31等級・62万円となっていました。 しかし、2020年9月より31等級62万円の上に、32等級・65万円の標準報酬月額が加えられることになりました。2020年8月分までは31等級が最高等級であるため、報酬の月額が60万5000円以上の人はすべて標準報酬月額62万円となります。   詳しくはこちら>>> …
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組織と人を成長させる1on1ミーティング

1 on 1ミーティングとは  働き方改革・テレワークの浸透などで、社内コミュニケーションの重要性が再認識されています。そこで注目されているのが、「1 on 1(ワンオンワン)ミーティング」です。単に「1 on 1」と呼ばれることもあります。これは、上司と部下が1対1で行う面談です。1回の所要時間は30分~1時間程度で、1週間や1か月ごとなど定期的に開催するのが特徴です。外資系企業やスタートアップ…
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職場のトラブル相談「いじめ・嫌がらせ」がトップ

◆個別労働紛争解決制度とは 個別労働紛争解決制度は、職場の労使トラブルの当事者が利用できる3つのトラブル解決方法(労働相談、助言・指導、あっせん)のことです。労働相談は全国にある総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署に設置)で受け付けており、助言・指導は労働局長によるもの、あっせんは紛争調整委員会によるものとなります。主に労働者側からの利用になりますが、使用者側からの利用も可能で、費用は無料…
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感染拡大による働き方と意識の変化②

◆新型コロナウイルス感染症による働き方の変化 働き方については、「特に変化はない」が40.7%で最多、「多少変わった」が35.0%、「大きく変わった」が24.3%でした。職種別に見ると、「専門的・技術的な仕事」「管理的な仕事」で3割以上が「大きく変わった」一方、「生産工程の仕事」「輸送・機械運転の仕事」「建設・採掘の仕事」「運搬・清掃・包装等の仕事」では6~7割が「特に変化はない」としています。 …
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感染拡大による働き方と意識の変化①

日本生産性本部の調査結果 新型コロナウイルス感染症は、組織で働く人の意識にどんな変化をもたらしているのか。日本生産性本部が、政府による緊急事態宣言の発出から約1か月後の5月11日~13日に20歳以上の日本の雇用者(就業者から自営業者、家族従業者等を除く)1,100名を対象にインターネットを通じて行った第1回の調査結果を公表しました。 ◆労働時間・業務時間の変化、業種別・労働時間の変化 労働時間・業…
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テレワークの費用負担

テレワーク自体は古くて新しいテーマですが、この度のコロナウィルス対策により急速に広まっていきました。厚労省のガイドラインをはじめ、目に付くのはどちらかというと労働時間管理などの労務管理。しかしながら、これから夏場に向けて検討を急がなければならないのが光熱費負担などの問題です。最近では東京新聞や朝日新聞でも自宅オフィス化による費用負担問題を取り上げています。業務にかかる費用は事業者負担が原則と考えら…
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コロナウィルスによる標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(3か月平均値で比較し、4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。 詳しくこちら>>> …
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改正健康増進法が全面施行 

先日、夜の繁華街がどうなっているかリサーチしてきたところ、お店の中からたばこの煙が消えていました・・・。コロナ渦、4月から既に施行されていた改正健康増進法。喫煙ルールがどう変わったのでしょうか? ◆オフィスを含む多くの施設が「屋内原則禁煙」に 4月1日から改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための喫煙ルールが大きく変わりました。同法により、2019年7月に学校や病院、児童福祉施…
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H30労働保険収支状況

毎年この時期になりますと労働保険申告用紙と一緒に労災保険や雇用保険の収支のお知らせがあります。大きな金額を表にまとめてみました。雇用保険は給付額の大きさにビックリです。失業対策の求職者給付を始め、育休給付や高年齢継続給付は労働環境にはなくてはならないセーフティガードです。雇用保険の収支は安定していますので必要に応じどんどん給付の充実を期待したいですね。カッコ内は前年 ・労災保険料等収入 :1兆1,…
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業務中に新型コロナウイルス感染した場合の労災補償

厚生労働省は、各労働局に対し、労働者が業務中に新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償に関する通達(以下「通達」という)を出し、相談があった際の対応について方針を示しました。 ◆感染経路が特定できない場合は? 通達では、新型コロナウイルス感染症について、従来の業務中の事故や病気の場合の考え方と同様に、業務遂行性と業務起因性が認められた場合に労災保険給付の対象となるとしています。しかし、この感染症…
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