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コロナウィルスによる標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(3か月平均値で比較し、4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

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