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3月からの協会けんぽの保険料率と4月からの雇用保険料率

◆令和5年3月分からの健康保険料

 令和5年3月分(任意継続被保険者にあっては同年4月分)の都道府県単位ごとの保険料率が全国健康保険協会のホームページに公表されました。

 令和4年度から引上げとなった都道府県は13、引下げとなった都道府県は33、現状維持は1県です。東京都は10.00%になります(令和4年度9.81%)。 

 なお、40歳から64歳までの方に加算される介護保険料率は、1.64%から1.82%に変更になります。

◆雇用保険料率(令和5年4月1日~令和6年3月31日まで)

・一般の事業の雇用保険料率

 労働者負担と事業主負担あわせて15.5/1,000となります(令和5年3月までは13.5/1,000)。     

 失業等給付・育児休業給付の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに5/1,000から6/1,000に変更になったことで上がりました。

 事業主のみ負担となる雇用保険二事業の保険料率については変更はなく、3.5/1,000です。

・農林水産・清酒製造の事業、建設の事業

 農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労働者負担と事業主負担あわせて17.5/1,000となります(令和5年3月までは15.5/1,000)。

 建設の事業は労働者負担と事業主負担あわせて18.5/1,000となります(令和5年3月までは16.5/1,000)。

 失業等給付等の保険料率が、一般の事業と同じく、労働者負担・事業主負担ともに上がりました(6/1,000から7/1,000に変更)。

 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)に変更はありません(農林水産3.5/1,000、建設4.5/1,000)。

 

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