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労働保険適用事業所

労働者を一人でも雇えば(アルバイトや仮に不法就労者だとしても)労働保険の適用事業所として労働基準法の適用を受けます。例えば時間外労働をさせるのであれば36協定書の作成や各種届出のための労使協定、また一の事業所に10名以上の労働者がいれば就業規則の作成義務などがあります。ところで、出先の支店や営業所などは規模が著しく小さくまた独立性のないものでない限り事業所として別に適用登録をしなければなりませんが、中小零細企業の実態を見ますと殆ど事業所登録が行われていません。厚労省の通達では「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一の場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること」とあります。変形労働時間制を制度として取りいれている企業などは、別個登録をしないことによる時間外割増賃金の支払い義務が発生するなどのリスクがありますので要注意です。皆様の事業所でも一度確認されてはいかがでしょうか?

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