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実態に合っていない休業手当②

平均賃金を算出する際に総労働日(土日などの休みの日を含め)で割り算をした結果、実際の稼働日(実労働日数)で割り算したときより低い日額になっているのですから、休業期間もその期間中(労働日+休日等)を手当てしませんと実態に近づきません。先ほどの例では7日間ですね。ところがその休業期間中に労働日だけ(先ほどの例では5日間)手当てしてしまうと、安い日額・短い期間となり、実質休業手当が4割程度という金額になってしまうということなのです。

<労働基準法>12条では平均賃金の算出方法、26条では休業手当に関する記載があります。低い休業手当になっているケースでもこの条文を盾に事業所側は法律違反はないと主張します。ところが法律には平均賃金の6割に対する認定日数に関する規定がないのです。この結果、休業日=労働日と早合点しているのだと思います。この不合理を是正するのはやはり労災保険や損害賠償の休業損害の計算を理解し、実態に近くなるようにすることが望まれます。そして、法律違反がないのは平均賃金の算出方法についてだけであって、実際の休業手当(平均賃金×60%×休業認定日数)は生活保障の趣旨には合致していないと考えてほしいものです。

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