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相続放棄に関する最高裁判例

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Cさんの相続放棄が有効かが争われた事例です。この家族関係図は本件をわかり易くするために以前の相談例を基に作成したものですので実際の関係図とは異なります。Aさんの相続人は子供だけだったようです。そうしますと子供達3人はAさんの死亡を知った時から3か月以内(熟慮期間と言います)に相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。本事例ではAさんに借金があり、相続人全員が相続放棄をしました。相続を放棄しますと最初から相続人でなかったとされるため、Aさんの直系尊属((両親等)に生存者がいませんとBさんが相続人となります。そして相続人のBさんは熟慮期間中に死亡してしまったため、Aさんの相続に対する承認や放棄の意思表示をしないままCさんが「再転相続人」となってしまいました。CさんはAさんの債権回収会社から強制執行の通知を受けて初めて債務を相続していたことを知りましたが、熟慮期間を徒過していた為裁判での決着となりました。一審二審とも原告勝訴で、最高裁も債権回収会社の上告を棄却、結果相続放棄は有効と判断されました。

当事務所では、本件で例えるとAさんの子供側から相続放棄についての相談を受けたことがあります。その時にアドバイスすることは、Bさんにも放棄の気持ちをすぐに伝え一緒に放棄するかどうか打診してくださいと言います。本件での個別の事情が全く分からないのですが、子供たちが放棄をしたのをBさんが放棄をしないとはなかなか考えづらいので、こういったレアなケースは別にしても、一般的には避けられた気がします。我々専門家もこういった事例を前に相続放棄に関してはますます注意が必要であることを肝に銘じました。

 

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