フジヤ商事法務FP事務所ブログ
事業主が講ずべき「パワハラ」防止策(案)
2月下旬に開催されました厚労省検討会の第8回会合において、職場におけるパワハラの定義、パワハラ防止のための対応策とメリット・デメリット、パワハラを防止するために事業主が講ずる対応策の案が示されました。このうち、パワハラを防止するために事業主が講ずる対応策の「案」をご紹介いたします。何と言っても(1)が重要ですね。
◆パワハラ防止対策の案
(1)事業主の方針等の明確化、周知・啓発
・パワハラの内容等の明確化、周知・啓発
・行為者への対処方針・対処内容(懲戒等)の就業規則等への規定、周知・啓発
(2)相談等に適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口の設置
・相談窓口の担当者による適切な相談対応の確保
・他のハラスメントと一体的に対応できる体制の整備
(3)事後の迅速・適切な対応
・事実関係の迅速・正確な確認
・被害者に対する配慮のための対応(メンタルヘルス不調への相談対応等)の適正な実施
・行為者に対する対応(懲戒等)の適正な実施
・再発防止に向けた対応の実施
(4)パワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組として望ましいもの
・長時間労働の是正等の職場環境の改善
・相談窓口と産業保健スタッフ等との連携
・コミュニケーションの円滑化のための研修等の実施
(5)上記の対応と併せて行う対応
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な対応、周知
・パワハラの相談・事実確認への協力等を理由とした不利益取扱いの禁止、周知・啓発
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