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旅館業の労務管理データ②

前回からの続きです。

27年度~28年度にかけては監督指導が行われました。

26の事業所に臨検を実施し、全体の92.3%にあたる

24事業所で労働基準法等違反が発覚しました。

主な違反は、

①時間外・休日の割増賃金違反(法37条違反) 13事業所

②労働条件の明示違反(法15条)       13事業所

③労働時間違反(法32条)

この指導結果から見えてきたものは、

旅館業では、時間外・休日労働の割増賃金未払、労働条件の

明示違反など労働条件の基本部分で問題が多いことがわかりました。

秋田労働局は、割増賃金に関する違反は労働時間管理を原因とする

場合が多いと指摘しており、タイムカードなどを使用せず、出退勤を

押印などで済ませているケースが目立つとしました。

ほかには、短期間で労働者が入れ替った際に労働条件を通知しない、

固定残業代制度を導入したものの、超過した残業代が支払われていない、

人手不足の影響で休日が確保できていないといった事例も散見された

そうです。

お客様に対する接客・サービスでは見習うことが多々あり、そういった

意味で『接客』のモデル業界と思っていました旅館業界ですが、

労務管理に関しては遅れをとっているようですね。

我々社労士の出番はまだまだこういったところにもありそうです・・・

 

 

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