ホーム>フジヤ商事法務FP事務所ブログ>自由意思に基づく合意
フジヤ商事法務FP事務所ブログ

自由意思に基づく合意

先日新聞記事になりました、東京地裁立川支部判決。

事件の概略は、建設会社勤務の女性が妊娠を契機に退職扱いにされた事を

不当として、地位確認や未払い賃金の支払いなどを求めたもの。

会社側との退職に関する合意について、「労働者の自由意思に基づき合意

したか、慎重に判断する必要がある」として、結果そういった合意は無かった

と判示しました。女性側勝訴判決。

「自由な心証に基づく合意」と言い換えてもいいと思いますが、皆さんも事例

こそ違え、悔しいけど仕方なく合意した等多かれ少なかれ思い当たることが

あるかも知れません。仕事柄、相談を受ける例に入院差額ベッド代の問題が

あります。病院側の都合(大部屋が無い)や医療の必要性の場合、患者に

差額ベッド代(室料差額)を請求することは出来ません。しかしながら大病院を

始め、どこでも請求が横行しているのです。

その理由は差額が発生する個室しか空いてない事を説明し、合意(承諾)の上

入ってもらったという根拠からです。しかし考えてみてください。

入院しなければならない緊急切迫時に、患者を助けてもらわなければならない

立場の者が、病院にそれはおかしいとやり合うでしょうか?

答えはNO!ですね。今回は長くなりそうなので続きは次回へ・・・。

 

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/163

ページ上部へ