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労災認定②

ひと口に労災認定と言ってもケガに関する給付・障害に関する給付・死亡に関する

給付がありますね。

今回は、死亡に関する遺族(補償)給付について。

遺族(補償)給付には遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

遺族(補償)給付の受給資格者がいる場合、遺族(補償)年金が支給されます。

遺族(補償)年金の受給資格対象者がいませんと、遺族(補償)一時金となります。

(ちなみに、補償が付く場合は業務災害、そうでない場合は通勤災害です)

遺族(補償)年金

⇒①遺族(補償)年金 ②遺族特別支給金(一時金) ③遺族特別年金

②と③の特別支給金は労働福祉事業のうち、被災労働者等援護事業の一環として

支給されます。請求は本給付と一体の請求書を使いますので、別に請求することは

ありません。

ここで気になるのが、受給資格者。

配偶者・子供・父母・孫・祖父母・兄弟(”はいしふそんそけい”と受験生時代に覚えました)

となります。

それぞれに一定の年齢や障害の条件がありますので、そのケースごとに当てはめます。

そして、重要なのが被災労働者の死亡当時にその収入によって生計を維持されていた

ことです。

細かなことはまた次回へ・・・

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