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交通事故相談事例

交通事故と保険証⑥

最近、診療報酬の不正請求で逮捕された医師の報道がありましたね。

定期的な通院があり、支払も保険会社が毎月ちゃんとしてくれる交通事故の

患者さんは有難いでしょう。ましてや、治療費は被害者の過失割合と関係なく

認められた請求額の全額が支払われるのですから、1点の単価は高いに

越したことはありません。

でも、被害に遭われた方はどうでしょう。事故の当事者として責任割合に

応じて相応の負担をしなければなりません。事故による総額が大きければ

大きいほど、過失割合による減額も大きくなります。でも治療費に関しては

まさか病院に減額して払う訳にはいきませんね、事故当事者ではありませんから。

次回最終回は、数字を使った事例解説をして最終回と致します。

 

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