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相談事例

遺産を身内で守りたい

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ある母からの相談です。長男と嫁との離婚劇が泥沼だったようで、自分の遺産(夫の遺産)が長男の子(孫)に行かない方法がないかとの内容です。長男が病弱で母より先に亡くなった場合(代襲相続)という前提があります。長男の嫁が憎く(孫も寄り付かない)、孫(嫁側)に遺産の半分がいってしまうことに納得できないご様子。因みに長女側とは良好で何ら問題は無いとの事。      

実はこの類型他にもご相談をいただいており、レアケースでしょうがない話ではないのです。

すぐ対応することとして遺言公正証書が挙げられます。長女に全額の遺産を相続させるという遺言ですが、長男が生きていれば遺留分減殺請求をしないよう生前に家族で話し合いをしておきます。その後に長男が亡くなった場合は、長男の遺産が全額孫(子)に行くだけの話でこれは仕方のないことです。長男も自分の子(孫)を嫌い、長女へ遺言を書くことも考えられますが遺留分の問題が残ります。

実際にこのような自分の子に遺産を相続させずに兄弟へ遺言を書いたケースで遺言執行の依頼を受けたことがあります。

 

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