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相談事例

健康保険被扶養者の認定

題記に関し収入要件についての相談がありました。下記内容をご説明しご理解してもらいましたが、現時点での過去収入を前提として扶養に入れる・入れないを論じるケースが多いみたいですね。下記のアンダーバーでお示ししましたが、被保険者期間に規定の収入要件に合致するかどうかで判断されます。

収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

  • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
  • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

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