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相談事例

相続人がいないと・・・

施設に入っている義理の兄の死亡後の相談です。相談者の夫の兄という関係ですが、夫がすでに亡くなっているため相談者が身の回りのことの殆どの面倒をみています。義理の兄に身寄りがないことが相談者の負担を大きくしている事案です。ある人から”あなたには相続権が無い”と言われたが、ホントにそうなのか?その場合遺産はどうなってしまうのか?など確認したかったようです。                                                     兄と夫は二人兄弟、義理の兄が生涯独身で相談者夫婦には子供がいない為、義理の兄が亡くなった場合相続人はおらず相続財産は原則国庫に帰属しますとご説明しました。しかし、そういった場合でも一定の要件と手続きを行えば遺産の一部ないし全部を取得することが出来る場合があり、「特別縁故者に対する財産分与」という手続きを重ねて説明しました。法律上の「特別縁故者」とは①被相続人と生計を同じくしていた者(内縁関係等)②被相続人の療養看護に努めた者③ ①ないし②に準じて「特別縁故者があった」人となっています。まだ亡くなっているわけではないのでこれ以降の事務的な手続きは概略だけ説明しました。本来面倒をみる必要のない関係である義理の兄の面倒をみることになった相談者、将来こういった事例は珍しくなくなるのでしょうね。

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