相談事例
相続放棄
お父様が亡くなり山林や宅地を所有していたが厄介な場所にあるものばかりで相続を放棄したいがどうすればいいかとのご相談です。
巷ではよく相続を放棄した話を聞きますが、よくよく聞きますと分割協議の際に遺産を受け継がなかったというだけで正式な放棄手続きを
していない事例が多いようです。
まず、相続の放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを言います。そして相続放棄をするためには家庭裁判所へ
相続放棄の申述をします(原則、相続の開始を知った時から3か月以内)。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、「相続放棄の申述書」を提出します。その際に標準的な添付書類として①被相続人の住民票除票又は
戸籍の附票 ②申述人(放棄する方)の戸籍謄本を準備します。収入印紙800円分(申述人1人につき)を購入します。
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