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相談事例

相続不動産の売却

今回のご相談は、2年前に亡くなった弟様の所有不動産の売却に関するものです。相談者は被相続人のお姉様ですが、推定相続人は母親のケースです。前提条件として、弟様の相続手続きはされていない為、不動産名義は弟様のまま。認知症のお母様に代わり、弟さんの不動産売却に奔走するお姉様ですが、売却の相談を不動産会社にしたところ、後見人の申請をして欲しいと言われ、その真偽も含め今回の相談となったものです。

売却の前に、現在お母様は推定相続人にすぎないので、戸籍を収集し相続人を確定させ相続登記を済ませなければならない旨説明をしました。次に不動産がお母様のものになって初めて当事者として売買契約をすることが出来るわけですが、認知症で法律行為が出来ない状態ですと契約が無効になってしまうため、不動産会社が言うように後見人制度を使い、後見人に不動産の売却を含めた財産管理を行ってもらう流れになることも理解してもらいました。しかし、認知症と言っても程度は軽いものから重いものまでさまざまで、しっかりしている時やそうでない時がある、「まだら」な認知症の方もいらっしゃいます。その為、委任状作成時に医師の診断書を付けたり、立会人を付けたりして(お姉さまに不動産売却を委任する予定)、その時の意思能力や行為能力に問題が無かったことを外形的に作出し、それを基に不動産会社と相談しながら売却に向け進められたらどうかとアドバイスしました。

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