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相続

相続相談セミナー(随時)

当事務所では中小規模の相続相談セミナーを無料で開催しております。

介護系施設等では利用者様のご家族向けに施設でセミナーや個別相談会を無料で行いますので、関係者で当事務所のホームページをご覧の方は遠慮なくお電話をください。

相続の一般的な話から、特にこれから大切な遺言について事例を交えながら皆様が興味を持ってもらえるような内容をご提供できると思います。

相続のご相談について

相続についてこのようなお悩みはございませんか?

相続

Q1.何をどうすればいいのかわからない。

Q2.非課税の範囲なので、税理士にたのむほどでもないし...

Q3.今から遺言なども考えなくては...

Q4.争族となり、弁護士を紹介してもらいたい。

などなど。

その他、車の登録(相続による名義変更、友人から譲渡を受けた名義変更など)もご相談に応じます。

当事務所の相続業務の流れ

1.相続人の確定

  • 戸籍の収集
  • 出生~死亡まで

2.法定相続情報照明制度の活用

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法務局のお墨付きをもらった相続人一覧図を活用することでこのようなメリットがあります。

  1. 戸籍の使い回しによる時間の浪費をなくす・・・銀行の手続きでは総ての戸籍を一旦預けます。生命保険の手続きでも郵送の際に総ての戸籍を送ります。他の手続きでも戸籍を使いたい場合にこれらの戸籍が帰ってこないと次の手続きが開始できません。
  2. 管理の手間をなくす・・・法定相続情報はA4サイズの1枚の様の為クリアファイルなどで管理ができます。またかさばらず保管などの管理もしやすくなります。
  3. 戸籍等の取得費用の無駄をなくす・・・何かで一部の戸籍を使って結果、改めて取り直したり、またどの部分が抜けているのかなど判然としないなどで再度費用をかけて取得したり無駄がなくなります。
  4. 不足の手続きが発生した際の処理の簡便さ・・・総ての手続きが終わったと思っていたら、数か月後または1年後などにまた新たな手続き発生した場合に戸籍を探し出したり再度取得したりする手間が減ります。

 3.資産分割協議書の作成

上記1・2の間に財産調査を行い、被相続人の財産を確保します。

相続人間の分割意思を確認しながら案を作成し、その後合意へと向かいます。

4-a.税務署の申告が必要な場合

ご希望により協力先税理士を紹介します。

ご紹介後も当事務所を窓口にしていただくことが可能です。

4-b.税務署の申告が不要な場合

そのまま次の5へ

5.相続登記

ご自身で法務局に行かれ手続きをするか、協力先司法書士事務所を紹介いたします。

尚、ご自身で行う場合、記載方法等の相談は無料です。

6.相続手続きの全体イメージ

相続開始(被相続人の死亡)

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相続開始から3ヶ月以内

相続放棄・限定承認

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相続開始から4ヶ月以内

所得税の準確定申告

遺産分割協議

相続税の計算

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相続開始から10ヶ月以内

申告・納税

名義変更等

「遺言公正証書」作成のサポート

自分の死後、遺産をめぐるトラブルを防いだり、特にお世話になった人に遺産を贈りたいなど

遺言をする方が増えています。

当事務所では遺言のご相談をされた方には公正証書による遺言の作成をお奨めしております。

また、「遺言公正証書」を当事務所へ依頼される場合、相続財産の調査、必要書類の収集、

遺言書文案の作成、各種連絡調整、公証役場との打合せ、証人の手配等を一括して行うことが

できます。

 

遺言公正証書は、公証人が遺言者ご本人のご意思と遺言能力を確認したうえで作成します。

通常、遺言者が公証役場に出向き遺言公正証書を作成しますが、遺言者ご本人のお身体の状態に

より、遺言者のご自宅・老人ホーム・入院先の病院などに出張して作成することもできます

(割増費用がかかります)。

 

★必要書類★
 1、遺言者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
 2、遺言者の戸籍謄本(遺言者と財産をもらう人との関係がわかるもの)
 3、遺言で財産をもらう人が相続人以外の場合、もらう人の住民票
 4、不動産を譲る場合

   ①土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書→法務局で入手)。登記済権利書とは異なります。

   ②固定資産税納税通知書(毎年、所有者に郵送されてくるもの)または固定資産税評価証明書

   (都税事務所で入手) 

 5、不動産以外の財産を譲る場合

   記載したメモ ・・・ 例えば、預貯金の場合は金融機関名と支店名、口座番号、おおよその残高

 6、証人の確保

   公正証書で遺言を作成する場合には、遺言者の相続に関係のない方二名以上の立会が必要です。

   立会証人を準備できない方は、当事務所や公証役場にご相談ください。

 

★公証人手数料★

手数料の算出は細かな計算規定がありますので、目安としてご覧ください。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

 

 

 

法定相続情報証明制度について

 

平成29年5月29日から始まった制度です。

管轄法務局に『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』を提出し、「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることで

この写しを使い、戸籍謄本の束の代わりに各種相続手続きを行うことができるものです。

制度のチラシはこちらへ>>

 

(制度のメリット)

・生命保険の死亡保険金

・銀行の払い戻しや解約

・相続登記        

 等々をおこなうときには、戸籍謄本の束を郵送したり持参したりしなければなりませんがこの制度を使えば「法定相続情報一覧図の写し」1枚を持参や郵送するだけで証明となります。

 

(デメリット)

特に無いと思われますが、強いて言えば数回ほど法務局へ行かなければいけないことでしょうか?

                                              

 

当事務所では、皆様の代理人として本手続きを代行しております。戸籍謄本の手配(出生~死亡まで、または地方の役所へ戸籍の手配など)など面倒な手続きから、『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』の提出までワンパックで行います。費用もあまりご負担のない範囲で設定しておりますので、ご相談の際にお尋ねください。

 

 

 

行政書士業務関連リンク先

               

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