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コンビニに対する監督指導結果など

東京労働局は先月、平成29年度に管下18の労基署が実施したコンビニエンスストアに対する監督指導結果を発表しました。対象事業所269事業所うち、違反事業所は257事業所(全体の95.5%)という結果でした。当事務所でも数年前にあるコンビニから相談を受けた際に業界の実態を垣間見ました。詳細は別にしてもう驚いてしまうほどでした。よくよく聞きますとコンビニ本部は見事なくらい労務管理に関しノータッチ(理屈上はそれでもいいのでしょうが、経営全体に深く関与していることから考えますとこのことも驚きでした)だそうで、専門家の管理もないことから普段の業務に忙殺され、またどこからも何のお咎めも無いため法令順守がずっと後回しになってしまったのかも知れません。 

主な違反事項ですが、①36協定未届けの時間外労働40.9% ②36協定を超える時間外労働16.4%(店長に対し月100時間以上の時間外労働をさせていた) ③1年以内に1回の健康診断を行わなった53.9% ④深夜業従事者へ半年以内に1回の健診を行わなかった59.9%・・・。その他にも残業代の未払・雇用/社会保険未加入・外国人の就労・面接時の労働条件通知書の交付等々問題があるところが多いかも知れません。いまや社会インフラにもなっている業界ですから、労務管理の分野でも手本となって欲しいですね。

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