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みなし労働時間

 『東京労働局は26日、調査や企画を担う労働者が対象の「企画業務型裁量労働制」を適用していた社員に、営業など対象外の業務をさせていたとして、不動産大手「野村不動産」(東京都)の宮嶋誠一社長に対して特別指導したと発表した』との新聞報道が1面で取り上げられていました。

労働時間を正確に算定し難い就業形態については、労働基準法で労働時間の算定方法について特別の規定を置いています。これが「みなし」労働時間制です。①事業場外労働・・・事業場外で使用者の指揮監督が及ばない ②専門業務型裁量労働制・・・使用者が業務の遂行手段や時間配分の決定等に関し具体的な指示が困難 ③企画業務型裁量労働制・・・専門的な知識や技術・創造的な能力を生かし、労働時間の配分や仕事の進め方について自ら決定し、主体性をもって使用者からの具体的な指示を受けない。対象業務としては⑴経営企画⑵人事労務⑶財務・経理⑷広報⑸営業企画(営業そのものではない)

みなし労働時間制は、実際の労働時間算定が難しいことを前提に、あらかじめ決められた労働時間に基づいて残業代を含めて賃金を支払います。今回の事件ではマンションの個人向け営業などの業務に就いていた社員に対しこの制度を適用していたために是正勧告を受けたものです(我々専門家の中では単なる営業マンに適用できないことは常識です)。企業側は否定しますが、いわゆる残業代減らしとして適用される側面も否めないもので、該社だけの問題ではないと考えられます。③の制度では労働者の同意を得なければその本人に適用は出来ませんし、不同意による不利益な取り扱いをしてはいけないされています。しかし、自分だけ不同意とするのは勇気がいるもので、また不同意者のリストなど作成され、人事上チェックされるなどほぼ強制されたという話も耳にします。

一般的にはマイナー論点ですが、なるほど!と興味を持って頂ければ幸いです。

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